任意売却ってどんなこと?

任意売却と競売の違い

債務者(お金を借りた人)が何らかの理由で住宅ローン・借入金などの返済が困難になった場合、そのまま滞納を続けると債権者(お金を貸した金融機関)が抵当権(公に通用する権利)に従って担保不動産(自宅)を差し押さえ、不動産競売の申し立てを行います。これを不動産競売といいます。

不動産競売イメージ

しかし、競売手続きが行われる前(競売入札が行われる前)に債務者と債権者との間に不動産業者などの仲介者が入り、不動産所有者と各債権者の合意のもと、双方が納得する価格を設定すれば不動産を普通に売却することができます。これを任意売却といいます。

任意売却イメージ

任意売却にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか?

依頼者から仲介手数料として売却代金から物件価格の3%+6万円+消費税をいただきます。
その他相談料、コンサルタント料などを依頼者に請求させていただく事はございませんので安心してご相談ください。又、司法書士に支払う抵当権抹消費用やマンションの管理費滞納金など(上限あり)も売買代金より配分されますので安心してお任せください。

任意売却後の残債(残りの借入金額)はどうなるのでしょうか?

任意売却で不動産物件を売却した場合、債権者への残債の支払いを続けていく必要がありますが、交渉次第では返済額を見直す事もできます。
ほとんどの場合が、任意売却の過程の中で業者が債務者と交渉をして決定します。任意売却をしたら残債は無担保(公からの設定なし)の借入金になりますので、1ヶ月の返済金額は、現在の収入や生活費など必要な支出を考慮した上で返済に無理のない金額となります。
又、破産申告すると債務(借入金)はすべてなくなります。

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